※ 本基金へのご寄附は、あくまで地方自治法第96条第1項第9号に定める「負担付きの寄附」(寄附の条件等として府が法的義務を負い、その不履行の際には当該寄附の解除など寄附の効果に影響を与えるもの)としてではなく、「指定寄附」(寄附者が自らの寄附金について何らかの使途を希望し、府としてこれを尊重しつつ、各分野への配分を判断・活用させていただくもの)としてお受けします。
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私立高等学校等
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